遺言書の作成メリットについて

遺言書の作成を行うのは、いくつかのメリットがあります。
こちらでは、その遺言書の作成メリットをいくつかご紹介します。

 
 

遺産分割の際のトラブル回避

遺産分割とは、その名の通り法定相続人間における遺産の分割のことです。
しかし、生前に遺言書の作成をしていなければ、遺産分割を全て相続人間で行わなければいけず、それが後々、血縁者同士でのトラブルに繋がることがあるのです。
人間というのは欲張りな生き物ですから、お金が絡んでしまうと、自分が多くお金を得ようと欲望を剥き出しにすることがあります。
そのような場合、遺産分割をしようとしても話しがまとまらないこともありますので、遺産分割の際のトラブルを回避するため、遺産の分割についての記載をした遺言書を作成しておくことが大切なのです。

法定相続人以外でも遺産を受け取ることが可能

遺産相続ができるのは基本、配偶者や子供といった法定相続人のみです。 ですが、遺言書作成時に法定相続人以外に遺産をあげたい人がいれば記載することができ、その人が遺産を受け取ることが可能となっています。
法定相続人以外の人にも遺産を与えるのであれば、遺言書の作成というのは必須と言えるでしょう。

推定相続人の相続権の取り消しが可能

推定相続人とは、現状のままで相続が開始した場合,相続人となるべき者のことです。 特に何も問題がなければそのままその人が相続をすることになるのですが、様々な事情により、相続をさせたくなければ遺言書にその旨を記載し、推定相続人の相続権を取り消すことができます。
このようなメリットが遺言書作成にはあるのです。

当事務所は埼玉県東松山市にて、遺言書作成・相続手続きのお手伝いを行っていますので、上記をご覧になり遺言書の作成をしたいと考えたら、是非当事務所にご相談ください。

 
 

 

 

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