収集運搬許可申請の疑問点への回答

埼玉県では、平成23年4月1日の産業廃棄物収集運搬業許可の合理化に伴い、これまで県内全域で収集運搬業(積替え保管を除く)を行うには、
県、さいたま市、川越市の3つの許可が必要でしたが、埼玉県の許可のみで県内全域の収集運搬業が可能になりました。

当事務所では、申請に必要な様々な書類を揃えたりなどの、その収集運搬許可申請のお手伝いをしております。

しかし、中には収集運搬許可申請に関してわからないこと、疑問に思うことを抱えている方が多くいます。
そのような方に向けてここでは、収集運搬許可申請の疑問点と回答をいくつか記載しますので、是非ご参考ください。

 
 

疑問点1・許可申請の際、予約の必要はあるのか

許可申請は、全てが予約制となります。そのため自身で許可申請をする際には、必ず電話連絡の上、申請書類を全て用意し持参する必要があります。
また、予約をしても1ヵ月以上先になることもありますので、余裕を持った予約が必要です。
しかし当事務所に依頼をすれば、そのような許可申請の予約をスムーズに行い、余計な時間をかけずに許可を得るお手伝いを致します。

疑問点2・許可申請は郵送も可能か

廃止届出書や変更届出書であれば郵送も可能となりますが、許可申請に関しては、不備があった場合の修正・補正が必要なため、郵送は認められていません。
郵送にて許可申請をお考えの方の中には、日中忙しいために足を運ぶのが難しい方がいらっしゃるでしょう。
そのような方のために当事務所は、許可申請を代表の方に成り代わりスムーズに行います。

疑問点3・許可申請から許可まで、期間はどれくらいなのか

埼玉県では、許可申請から許可までの期間を45日としています。 しかし、申請書類に修正・補正箇所がある場合には、その修正・補正期間に要した期間というのは含まれないことになっています。
個人での許可申請の書類作成には、多用な知識が必要となり、その知識が身についていない場合には申請書類に不備が出てしまうこともあります。それは事業開始が遅れることを意味します。

しかし、収集運搬業に関しての専門家である当事務所に依頼をすれば、そのような不備がなく、時間を無駄にせず事業を開始することが可能です。

その他にも、収集運搬許可申請に関する疑問が寄せられますが、特に多い疑問点と、そしてその疑問点への回答をご紹介しました。

上記以外にも疑問をお持ちでしたら、小さなことでも良いので是非当事務所にご相談ください。

 
 

 

 

HOME


 

   当ホームページで提供する情報には万全の注意を払っておりますが、
   本情報により生じた損害につきましては責任を負いかねますので、
   自己責任においてご利用ください。