埼玉県の在留資格申請について

 
 

在留資格とは

在留資格とは、日本に在留、もしくは入国する外国人に対して、その外国人が日本国内で行う活動の内容などに応じて付与される資格のことです。
日本では外国人労働者の受け入れに対し、「出入国管理および難民認定法」(入管法)により規制があり、単純な労働を目的とした在留・入国というのは認められていません。
そのため外国人が日本で働くためには、基本的に就労が可能である認められた在留資格が必要となってくるのです。

在留資格申請を行政書士に依頼するメリット

その在留資格を得るための申請が在留資格申請となります。 しかし、その在留資格申請はとても複雑な手続きとなっており、難しいものとなります。
仮に不許可となった場合には、その後再申請をしたとしても、許可を受けるのが難しくなります。
そうならないためにも、代行で在留資格申請を行う事が可能な行政書士に依頼をしてはいかがでしょうか?

下記に、在留資格申請を行政書士に依頼するメリットをご紹介致します。

・本人に代わり申請することが可能

外国人が在留資格申請を行う際には、本人が自ら地方管理局へと赴き申請書類の提出をしなければなりません。どうして本人が出頭するのかというと、申請意思と本人であるかの確認、そして申請結果を直接本人に伝えるためです。しかし、所属する行政書士会を通じて地方入国管理局の長に届け出た行政書士は「申請取次者」としてその申請書等の提出を行なうことができ、本人の出頭を免除することが可能となっています。

・申請に関するアドバイスが可能

在留資格には上記でも申し上げたように、様々な手続きが必要となります。
またその申請に必要な書類を準備しなければなりません。
在留資格申請をする外国人というのは、ほとんどの方が始めてでしょうから、何から手をつけて良いのかと悩むものです。
そのような方に向けて行政書士であれば、申請に関するアドバイスをすることが可能となります。

以上が、在留資格申請の基礎知識となります。
埼玉県東松山市にある当事務所では、その在留資格申請を行っていますので、申請を希望されている方がいましたら、お気軽にご相談ください。

 
 

 

 

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