埼玉県での介護タクシー開業手続きについて

介護タクシーの開業は難しいと考えていらっしゃる方は多いです。
しかし、提出書類が多く準備に手間がかかるだけで、それほど難しいものではありません。

 
 

開業までの流れ

申請書類は一般乗用旅客自動車運送業許可申請書の他に、多くの添付書類が必要になります。

1.書類作成

まず、申請書を入手しましょう。 運輸業の申請書は各地方の運輸支局で入手する事ができます。埼玉県ならさいたま市西区にあります。事前に電話連絡をしておきましょう。
提出書類には、許可申請書以外の添付書類が非常に多くあります。 数は多いですが、ひとつひとつはそれほど難しい書類ではありません。
そのため、専門知識のない方でも自分で書類作成をする事ができます。

2.提出

申請書類が全て完成したら、再び運輸支局に行って書類を提出しましょう。その場で内容を軽くチェックし、書き忘れなどがなければ申請を受け付けてくれます。
提出の前に、コピーを取るのを忘れないようにしましょう。 審査の結果が出るまでに平均2ヶ月はかかります。
その間に書類の不備が発見されるとその都度修正や追加などの指示があります。

3.料金形態

運賃料金は支局毎に定められている料金形態を参考に決めます。独自の料金を定める事も可能ですが、料金の根拠や運営が可能である事を証明する資料が必要になります。
個人で介護タクシーを営業するのであれば、このような手間をかける必要はありません。標準的な料金で申請を出せば、許可はおります。

4.法令試験

関東の運輸局以外では法令試験に合格しなければなりません。 この試験は自動車運輸事業に関する知識を問うものであり、100点満点中の80点以上で合格となります。
埼玉県は関東なので法令試験を受ける必要はありません。

許可がおりたら登録免許税という税金を納付します。 営業許可が降りたら1年以内に開業をしましょう。1年以上経ってしまうと許可が無効になってしまうので注意しましょう。 申請の手順それほど難しくなく、法令試験もないので個人でも申請を出す事は可能です。
しかし、準備に多くの時間がかかってしまうのは事実です。
手早く開業手続をしたいのであれば、行政書士にサポートを依頼しましょう。

 
 

 

 

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