農地転用許可申請の必要性

農地に無断で家を建てたり農業以外の目的で活用したりすることは禁止されています。
農地を農業以外の目的で使用するためには、農地転用許可をもらわなければなりません。

 
 

農地法の目的

農地法を定める目的は日本国内において農業の安定を図るためにあります。
もし農地法がなく、農地がどんどん宅地として使用されるようになり、畑が少なくなっていったらどうなるでしょう。食料が国内で生産されなくなってしまいます。
国内自給率が減ってしまうと輸入食品に頼ることになり、日本は他国に依存しなくては成り立たなくなってしまいます。
このようなことを避けるために、法律によって農地が保護されています。
そのため、農地を他のことに活用するためには許可申請をしなければならないのです。

無断で農地に家を建てたら

もしも、許可申請を通さずに無断で農地を転用した場合や、申請を通した転用目的以外で土地を利用した場合は農地法の違反になります。
契約は無効になり、工事の中止や土地の原状回復が都道府県知事から命令されます。
この際に原状回復を行わない場合や早急に原状回復が必要な場合は、自治体が自ら原状回復工事の処置を取ることがあります。
それらの費用は違反転用した者に請求され、納付を拒否した場合には行政代執行法を準用し費用徴収することも可能になります。

さらに違反者には3年以下の懲役や300万円以下の罰金が課されることもあります。これは個人の場合であり、法人の場合は罰金の金額も大きく、1億円の罰金になることもあります。

農地の転用許可を受けて目的通りの工事が完了したら、現況証明願を提出して地目の登記変更を行いましょう。 地目変更を行わないと農地法の適用地域とされてしまうので、後にトラブルが発生する場合もあります。地目変更手続きは忘れないようにしましょう。

当事務所では、農地転用許可申請のお手伝いも行っております。
会社設立をしたい、各種申請手続きを楽に行いたい、という方はどうぞ当事務所の行政書士にご相談ください。

 
 

 

 

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