農地の権利移動許可申請のポイント

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 農地の権利移動(売買・贈与など)に関する許可申請では、以下のような点に注意が必要です。
1)農地取得後に取得者等(世帯員を含む)が耕作すベき全ての農地等を耕作するとは認められない場合(耕作放棄地、不耕作地、違反転用地などがある場合)には、権利移動は許可されませんので注意が必要です。
「農地法関係事務に係る処理基準」では全部効率利用要件の判断要素は以下のとおりです。



●「農地法関係事務に係る処理基準」
全部効率利用要件については、農地等の権利を取得しようとする者およびその世帯員等の経営規模、作付作目等を踏まえ、次の要素等を総合的に勘案して判断します。

@機械
農地の権利を取得しようとする者およびその世帯員等が所有している機械のみならず、リース契約により確保されているものや、今後確保すると見込まれるものも含みます。

A労働力
農地の権利を取得しようとする者およびその世帯員等の従事する人数のみではなく、雇用によるものや、今後確保すると見込まれるものも含みます。

B技術
農地の権利を取得しようとする者およびその世帯員等に限らず、農作業等に従事する者の技術で判断します。なお、農作業の一部を外部に委託する場合には、農地の権利を取得しようとする者の技術に加え、委託先の農作業に関する技術も勘案して判断します。 農地までの距離(通作距離)で画一的に判断することは適当ではなく、作物による作業形態の相違等を踏まえ、作業が可能か否かの「目安」として確認し、総合的な判断の中でみます。

 
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