成年後見制度利用のサポート

 


 


安心した生活を送るための成年後見制度のご利用
 当事務所がお手伝いします!





成年後見制度とはどんな制度ですか?
(悪徳商法からお年寄りを守る切り札)

・認知症の方、知的障害のある方、精神障害のある方など判断能力の不十分な方々は、財産管理や身上監護についての契約や遺産分割などの法律行為を自分で行うことが困難であったり、悪徳商法などの被害にあうおそれがあります。
 このような判断能力の不十分な方々を保護し支援するのが成年後見制度です。禁治産制度に代わり2000年に導入されました。
 本人や家族、市町村長らの申し立てで家庭裁判所が成年後見人等を選ぶ「法定後見制度」と将来に備えて本人が前もって選んでおく「任意後見制度」があります。


・法定後見制度:
 「補助」「保佐」「後見」の3類型があります。補助の制度は軽度の精神上の障害により、判断能力が不十分な方のためのものです。本人の保護体制を充実するために、家庭裁判所が事案に応じて適任者を成年後見人・保佐人・補助人に選べるようにしています。


・任意後見制度:
 本人が前もって代理人(任意後見人)と、自己の判断能力が不十分になった場合の財産管理、身上監護の事務について代理権を与える「任意後見契約」を公証人の作成する公正証書で結んでおき、本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもとで任意後見人による保護をうけることを可能にする制度です。


・任意後見制度と遺言の作成について:
 高齢者の方、特に子供のいないご夫婦、相続人のいない方、一人住まいの独身で高齢者の方などは将来に亘る「安心できる財産管理」が大変重要となります。このような方にとっては、遺産の処理が自己の意思通り確実に実現できる「公正証書遺言の作成」と、認知症になった場合の財産管理、身上監護を可能とする「任意後見契約の締結」がお薦めです。




 

 

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