Q&A 仮登記農地について


   
 

Q 農地を買いましたが、非農家で農地法の許可が得られないため仮登記の状態が続いています。所有権を自分の名義にすることはできませんか。


A 農地の引渡しを受け占有が開始してから20年が経過していれば、取得時効を主張しこれが認められた場合、農地法3条の許可を受けなくとも売買目的農地の所有権を移転することができます。
(買主が売買代金を支払って、農地の占有を開始すれば、その時点から、取得時効成立に必要な自主占有が開始されたと理解する(最判昭52・3・3民集31・2・157))

 時効取得の登記: 登記は原則、共同申請ですので、登記権利者は時効取得者、登記義務者は現在の所有権登記名義人です。通常は登記義務者の協力が得られないと思われますので、その場合、所有権移転登記請求訴訟の提起が必要です。うまく登記義務者の協力が得られる状況であれば、登記申請の手続きだけで名義の変更ができる可能性があります。

 本手続きについてサポートできる可能性もありますので、ご相談ください。
メール相談: info@takano.jimusho.jp

 
 
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