親切・安心な対応!  高野行政書士事務所      埼玉県を中心に近隣都県への対応もいたします。

  農地転用・農地法許可申請



ここでは農地法の許可申請について説明しています。
農地転用等お考えの方、お気軽にご相談ください。


高野行政書士事務所
埼玉県東松山市材木町2番26号
TEL 0493-23-9793
FAX 0493-23-9795
mail info@takano.jimusho.jp



  農地転用とは、農地を農地以外
  にすることで、許可が必要です。



    市街化調整区域内の農地に建物を建てるには
    農地転用許可に加え、開発許可が必要です。
行政書士
高野正秀
ごあいさつ -------------------
当事務所は農地関係の業務に力を入れております。皆様のご依頼に迅速かつ丁寧にお応えするよう心がけております。まずは、ご相談ください。(初回のご相談は無料です)

※面談でのご相談はお電話にてご予約ください。
土日、祝日、平日夜間も承ります(要予約)

※対応地域:埼玉県全域及び近隣都県
(東松山市、坂戸市、鶴ヶ島市、川越市、鴻巣市、北本市、熊谷市、深谷市、本庄市、日高市、狭山市、入間市、富士見市、和光市、戸田市、朝霞市、志木市、新座市、ふじみ野市、上尾市、桶川市、さいたま市、川島町、吉見町、滑川町、嵐山町、小川町、ときがわ町、寄居町、ほか)

             申請のポイントは こちら   

農地転用の概要

農地転用とは・・・・農地を農地以外にすることです
 農地を宅地、工場用地、道路などの用途に転換することで、一時的な資材置場などにする場合も農地転用になります。

農地に家を建てたい、というような場合は農地転用の手続きが必要です。
対象農地とは
 地目が農地であれば、耕作がされていなくとも農地です。また、地目が農地でなくとも肥培管理がされていれば農地とみなされ、転用には許可が必要です。

農地を転用するには
 市街化区域内の農地は、届出をすれば転用することができます。農用地区域外の転用は、市街地への近接度合い、農地転用の確実性などにより審査が行われます。

無断転用には厳しい措置が取られます
 無断転用者には工事などを中止させ、もとの農地に復元させることができます。これに従わない場合は罰せられます。


農地の売買契約や登記について
 農地の売買契約や登記は農地転用の届出が済む、または許可を得る前にはすることができません。 一般的には、転用が済んだら売買しますよという、停止条件付売買契約や売買の予約契約をするにとどまり、手続きを終えた後に本契約をする必要があります。 登記の場合も、転用許可を停止条件とする所有権移転の仮登記をすることになります。


当事務所では農地転用に関する手続きをお客様に代わり行ないます。
申請等の内容につきお聞きし、準備いただく必要書類のお願いをします。これらの書類についてはできる限りお客様の手数が掛らないよう努力します。
まずはお気軽にご相談ください。





  農用地区域とは
市街化区域と市街化調整区域とは

市街化区域内農地の転用については、あらかじめ農業委員会に所定の事項の届出を行えば、転用許可は要しないこととなっています。

農用地区域とは
市町村が農用地等として利用すべき区域として、農振法に基づき市町村農業振興地域整備計画に位置付けしているものであり、農用地区域内の農地の転用については、厳しく規制されています。
市街化区域と市街化調整区域とは
都市計画法では土地のスプロールの防止と効率的な都市的公共投資等の実現のため、都市計画区域をおおむね10年以内に市街化を促進する区域としての「市街化区域」と、市街化を抑制する区域としての「市街化調整区域」に区分し、段階的かつ計画的な市街化を図っていくこととしています。
         




   農地転用許可申請 (ここでは埼玉県の場合を説明しています)

■農地転用許可制度の概要
 農地転用許可制度は、国土の計画的かつ合理的な土地利用の観点から、農業と農業以外の土地利用計画との調整を図りながら、優良農地を確保して、農業生産力を維持するとともに農業経営の安定を図るものです。


■農地転用許可制度の目的
1.効率的かつ生産性の高い農業の基盤となる「優良農地」を確保します。
2.市街地に近接した地域の農地から順次転用していくようにし、計画的な土地利用を推進し、適正な国土利用を実現します。
3.具体的な土地利用を伴わない資産保有目的・投機目的の農地取得を禁止します。
4.農業との土地利用調整を行った上、都市的利用等他用途への転換要請にも応えつつ、公共施設の整備、地域開発のために必要な用地利用の円滑化を図ります。

          


■転用許可申請  
 農地を農地以外にする場合には、農地法に基づいて、都道府県知事または農林水産大臣の許可を受けなければなりません。
市街化区域内の農地については、あらかじめ農業委員会に届け出ることにより許可が不要になります。
※「農業振興地域の整備に関する法律」に基づく農用地区域内の土地の場合には、事前に農用地区域から除外する手続きが必要です。

農地法4条許可 → 農地を農地以外にすること
農地法5条許可→農地を農地以外にするために権利の移動・権利の設定をすること

備考1:権利の移動・権利の設定とは、所有権の移転または使用収益を目的とする権利(賃借権、地上権、質権、使用貸借権)の設定をいいます。
備考2:農地以外にするとは、一時的に耕作できない状態にする場合も含みます。


(1)許可申請者
条文 申請者
農地法4条 農地を転用する者 土地所有者
農地法5条 農地の権利を譲り渡す者と譲り受けて転用する者の両者 売主−貸主
貸主−借主

(2)許可権者(許可権者は、転用する農地の面積によって異なります)
転用する農地の面積 許可権者 申請窓口
4ヘクタール超 農林水産大臣(関東農政局が処理) 県農業政策課
2ヘクタール超〜4ヘクタール以下 埼玉県知事(県農業政策課が処理) 市町村農業委員会
2ヘクタール以下 埼玉県知事 (県農林振興センターが処理) 市町村農業委員会

          
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■農地転用の許可基準
1.立地基準
 優良農地を確保するという農地転用許可制度の目的から、農地法では、市街地に近接した地域から順次転用されるようにしています。


          

2.一般基準
 上記立地基準に適合する場合であっても、次のいずれかに該当する場合は許可されません。


1)農地を転用して申請に係る用途に供することが確実と認められない場合
・必要な資力及び信用があると認められない場合
・転用行為の妨げになる権利を有する者の同意を得ていない場合
・許可後停滞なく申請に係る用途に供する見込みがない場合
・申請に係る農地と一体して事業の目的に供する土地を利用できる見込みがない場合
・転用面積が適正でない場合
・工場、住宅等の土地造成のみが目的である場合
・申請に係る事業の施行に関して行政庁の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合において、これらの処分がなされなかったこと又は処分がなされる見込みがないこと
・土地の造成が目的である場合


2)周辺の農地に係る営農条件に支障が生じるおそれがあると認められる場合
・申請に係る農地の転用行為により、土砂の流出または崩壊その他災害を発生させるおそれがある場合
・集団的に存在する農地を蚕食し、または、分断するおそれがある場合
・日照、通風等に支障を及ぼすおそれがある場合
・農道、ため池その他農地の保全または利用上必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれがある場合


3)一時的な利用に供するために農地を転用後、農地に復元する見込みがない場合

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