埼玉県東松山市材木町2番26号 高野行政書士事務所 0493(23)9793

農業生産法人設立


 農業経営の法人化

 農業経営の法人化とは、農業を行う会社(経営主が社長)を立ち上げることである。
 法人化した場合、個別経営体と大きく異なることは、農業経営と家計が分離され、経営主やその家族など法人で働くものには、報酬や給与が支払われることである。

 法人化の手続きについては当事務所にお任せください!

ご不明な点はお気軽にご相談ください ・・・ 高野行政書士事務所 TEL 0493(23)9793 埼玉県東松山市材木町2−26 
 | 法人化のメリット・デメリット | 農業生産法人の要件 | 法人化の設立手続き | 農業法人についてよくある質問 |

法人化のメリット・デメリット
 法人化することによるメリットとデメリットの主なものは下記の通りである。しかし、法人になったことにより、目に見える形で得られるものは無い。あくまで法人にすることは経営を拡大発展させる一つの手段である。
メ リ ッ ト

1 経営の合理化
2 信用力向上
3 有能な人材の確保
4 税の軽減(所得が大きい場合)
5 制度融資枠の拡大

デメ リ ッ ト

1 経営管理に係わる労力・費用増
2 社会保険への加入による経費負担増
3 維持管理に係わる手続きや費用増

<個人と法人の社会保険の比較>
種 別 農業者(個人営業) 法 人
医 療 保 険 国民健康保険 政府管掌健康保険
年 金 保 険 国民年金 厚生年金
労 働 保 険 労災保険・雇用保険 労災保険・雇用保険

農業法人とは
 農業法人とは農業(耕作と農産物の加工・製造等)を事業とする法人の総称である。従って、登記として農業法人があるのではなく、会社法人(株式会社・合資会社・合同会社・合名会社)と農事組合法人として登記を行う。
 農業法人は、農地の権利取得(所有、貸借)ができるかいなかで農業生産法人(権利取得ができる)とその他の農業法人(権利取得ができない)に大別される。農業生産法人となるには要件(農地法2条3項に規定)を満たす必要がある。


※平成21年の農地法改正により、一般法人(その他の農業法人)でも下記の要件を満たせば貸借が可能となりました。
(1)貸借契約に解除条件が付されていること
 (解除条件の内容:農地を適切に利用しない場合に契約を解除すること)
(2)地域における適切な役割分担のもとに農業を行うこと
 (役割分担の内容:集落での話し合いへの参加、農道や水路の維持活動への参画など)
(3)業務執行役員が1人以上農業に常時従事すること
 (農業の内容:農作業に限られず、マーケティング等経営や企画に関するものであっても可)


農業生産法人の要件
 農業生産法人になるには下記の4つの要件をすべてみたす必要があります。
(農地生産法人として農地の貸借などを行った場合は、農地のある農業委員会に経営内容についての報告を行う義務がある)
法人形態要件

 下記のいずれかの法人であること


1)株式会社(株式譲渡制限会社)
2)持分会社(合資・合名・合同会社)
3)農事組合法人


事業要件

 主たる事業が農業であること。主たる事業の判別は、年間総売上高の過半が農業およびそれに関連する事業であること。
 ここでいう農業とは農地を耕作して行う畑作、水田、果樹などのほか、これと併せて行う養畜・養蜂なども含む。


 ※農業に関連する事業
農産物の製造・加工・貯蔵・運搬・販売、農業生産資材の製造、農作業受託、林業、共同利用施設の設置、農村滞在型余暇活動に利用する民宿等

構成員要件

 構成員(株式会社では株主、農事組合法人では組合員、持分会社では社員)は下記のいずれかでなくてはならない。
※農事組合法人の組合員は農協法による一定の制限がある。


1)農地(農地の他、採草放牧地も含む)の権利を提供した個人(農地を売った人、貸した人)
2)法人の農業の常時従事者(常時従事者とは、原則年間150日間以上従事している者をいう)
3)農地等を現物出資した農地保有合理化法人
4)農業協同組合、農業協同組合連合会
5)地方公共団体
6)法人から物資の供給等を受ける者、又は法人の円滑化に寄与する者など法人の行う事業を継続的な取引関係にある個人・法人
※6)に該当するものの議決権の合計が法人の総議決権の4分の1以下かつ1構成員当たり10分の1以下でなければならない。

役員要件

 役員とは株式会社でいう取締役、農事組合法人でいう理事がこれにあたり、下記の要件にあてはまることが必要


1)役員の過半が農業の常時従業者である構成員(構成員要件の2に当たる株主・組合員等)
2)上記1)に該当する者の過半が農作業に従事すること(原則年間60日以上)




法人化の設立手続き
株式会社(発起設立)の場合

1)事前の準備
・事業目論見書の作成
・定款内容の検討
・商号の検討
2)定款の作成
 (公証人役場)
3)発起人の株式の引受けと払い込み
4)設立時取締役の選任・設立手続きの調査
5)設立登記
 (法務局)
6)諸官庁への届け出


設立に必要な費用

・定款認証代 … 4〜5万円
・定款に添付する印紙代 … 4万円
・登記申請に係わる登録免許税
 … 資本金の7/1000。最低15万円
・登記簿謄本取得手数料 … 1通600円
・印鑑証明書 … 各市町村による
 (300〜500円くらい)


 

法人化の手続きは当事務所にお任せください・・・高野行政書士事務所 TEL 0493(23)9793
                                埼玉県東松山市材木町2番26号




農業法人についてのQ&A

Q1 農業法人という登記があるか?

A 農業法人という登記はない。登記は株式会社や農事組合法人。


Q2 農業法人・農業生産法人となるだけで補助金が受けられるか?

A 農業法人の設立によって受けられる補助金はない。


Q3 農家だから会社をつくれば会社で農地を利用できるか?

A 農家と会社は別人格を有するので、権利移動や作業受委託契約を結ばないと利用できない。


Q4 農業を行うときは農業生産法人となる必要があるか?

A 農業生産法人とは農地の権利を取得できる(貸借・所有できる)法人のことである。従って、農業のなかでも農地を必要としない施設園芸(施設を建てるのに農地の転用を要するもの)などは農業生産法人となる必要がない。一般の株式会社であっても農地を使用しない農業を営むことができる。


Q5 農家が法人をつくれば農業生産法人になれるか?

A 農業生産法人は農地法上の要件を満たしていることでなれるものである。農家がつくったからといって農業生産法人の要件を満たす訳ではない。


Q6 農業生産法人の構成員の要件は農家であればみたすか?

A 現在農家であるかないかは要件ではなく、その法人の農業に従事しているか、農地を法人に貸し付けているなどしていないと構成員にはなれない。


Q7 農業生産法人の証明はあるのか?

A 基本的にはない。


Q8 NPO法人や社団法人は農業生産法人になれるか?

A 農業生産法人の要件に株式会社(譲渡制限がある=公開会社でないもの)、合同会社、合名会社、合資会社、農事組合法人(出資制)のいずれかの形態であることが規定されていることからこれ以外の法人はなれない。


 

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