• 高野行政書士事務所TOPページへ
  • 問合せ・相談
  • 報酬について
  • 許可を受けた後の手続き
  • 入札について
  • 事務所のご案内
事務所所在地

建設業許可の種類と許可区分

建設業許可申請TOPページへ

○ 建設業許可には「大臣許可」と「知事許可」の2種類があります。

「大臣許可」・・2つ以上の都道府県において「営業所」を置き建設業を営業しようとする場合。

「知事許可」・・1つの都道府県において「営業所」を置き、建設業を営業しようとする場合。

    ※建設業法上の「営業所」は、以下の要件を備えていることが必要です。
  1. 契約締結等の実体的な業務を行っており、又契約締結等の権限を持つものが常勤している。
  2. 専任技術者が常勤している。
  3. 電話、机、各種事務台帳等を備え、住居部分等とは明確に区分された事務室が設けられている。

○ 許可の区分として「一般建設業」と「特定建設業」の2種類があります。

「特定建設業」とは・・
元請(発注者から直接請負)で、1つの工事について下請け工事の発注金額が3千万円(建築工事は4.5千万円)以上になる場合。

「一般建設業」とは・・
元請でなく、全て下請けの場合。又、元請であっても1つの工事について下請け工事の発注金額が3千万円(建築工事は4.5千万円)を超えない場合。

※許可の申請には、新たに許可申請する「新規」の他に、申請の状況により変わる計8通りの申請区分があります。(合計9通り)
(新規、許可換え新規、般・特新規、業種追加、更新、般・特新規+業種追加、般・特新規+更新、業種追加+更新、般・特新規+業種追加+更新)

新規の許可申請以外も、もちろんサポート致します。ご不明な点ご相談下さい。

ご相談ください

建設業許可申請TOPページへ

Copyright © 2009 高野行政書士事務所 All Rights Reserved.