• 高野行政書士事務所TOPページへ
  • 問合せ・相談
  • 報酬について
  • 許可を受けた後の手続き
  • 入札について
  • 事務所のご案内
事務所所在地

許可の基準について

建設業許可申請TOPページへ

・建設業許可を受けるには一定の要件があります。
  • 経営業務の管理責任者がいること
  • 許可を受けようとする営業所毎に専任技術者を置くこと
  • 請負契約に関して誠実性を有していること
  • 請負契約を履行するに足る財産的基礎、又は金銭的信用を有していること
  • 下記、欠格要件等に該当しないこと

詳しい許可要件はこちら。

 

欠格要件等

  1. 許可申請書・添付書類等に、重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けているとき。
  2. 法人にあってはその法人、役員(取締役等)、支店又は営業所の代表者が、個人にあってはその本人、支配人等が次の要件に該当しているとき。
  1. 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者。
  2. 不正の手段で許可を受けたこと等によりその許可を取り消されて5年を経過しない者。
  3. 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者。
  4. 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼす恐れが大であるとき、または請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられその停止の期間が経過しない者。
  5. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
  6. 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律、暴力行為等処罰に関する法律、刑法の特定の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。

詳しい許可要件はこちらです。
※これらの要件は全て満たす必要があります。又、その確認の為に提出、提示が必要な書類等があります→ こちらへ

※ご相談等はこちらをご覧下さい。

ご相談ください

建設業許可申請TOPページへ

Copyright © 2009 高野行政書士事務所 All Rights Reserved.