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許可基準一覧

許可を受けるための要件
内容
1、経営業務の管理責任者がいること
    <経営業務の管理責任者の要件>
  • 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること(取締役、執行役、事業主、支配人(営業所長)、登記のある支配人等の地位で、5年以上経験があるもの)
  • 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有していること
  • 許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐していた経験を有していること
    ※これは、個人事業主の死亡等により、実質的な廃業となる(許可要件が満たされなくなる)ことを救済する場合等に適用する基準であり、新規の場合はハードルが高い
2、許可を受けようとする営業所毎に専任技術者を置くこと。
(一般建設業の場合の要件1〜3、5)
(特定建設業の場合の要件3〜5)

※特定建設業のうち指定建設業については4では認められません。
(一級国家資格者等が必要)

    <専任技術者の要件>
  1. 許可を受けようとする建設業に関する一定の学科を修め、高等学校卒業の場合5年以上、大学卒業の場合は3年以上実務の経験を有する者。
  2. 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上の実務経験を有する者。
  3. 許可を受けようとする建設業に関し国家資格等を有する者
  4. 一般建設業の専任技術者の要件に該当し、24ヶ月以上の指導監督的実務経験を有する者
  5. 国土交通大臣が上記と同等の知識、技術、技能を有すると認定した者
3、請負契約に関して誠実性を有していること ・請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でない等。
4、請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること

1、一般建設業の許可を受ける場合、次のいずれかに該当すること

  • 自己資本が500万円以上あること
  • 500万円以上の資金調達能力がある
    (500万円以上の預金残高証明書を提出)

2、特定建設業の許可を受ける場合、次のすべてに該当すること

  • 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること
5、欠格要件等に該当しないこと ・欠格要件についてはこちらです。

※補足
◎経営業務の管理責任者と専任技術者について

・経営業務の管理責任者が専任技術者の要件を備えている場合には、同一営業所に限って経営業務の管理責任者と専任技術者を兼ねることができます。

◎許可を受けようとする営業所毎に専任技術者を置くことについて

A、各営業所ごとに専属でなければならず、同一企業(会社)であっても他の営業所との兼務は認められません。

B、所属する営業所に常時勤務する者でなければなりません。名義だけの者や常識上通勤不可能な者は除きます。

C、建設業の他社の技術者及び管理建築士、宅地建物取引主任者等、他の法令により専任性を要するとされるものと兼ねることはできません。ただし、同一企業で同一の営業所である場合は兼ねることができます。

D、同一企業で同一の営業所である場合は、必要な要件を備えていれば、2業種以上の専任の技術者を兼ねることができます。

※ご不明な点はご相談下さい。ご相談等はこちらをご覧下さい。

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