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詳しい許可の基準

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建設業許可を受ける為には各営業所ごとに「専任技術者」を置かなくてはなりません。専任技術者になるには、許可を受けようとする業種に合った「国家資格」でなることができますが、それ以外にも以下のような学歴と実務経験でなることが可能です。

学科一覧

許可を受けようとする
建設業
学歴
土木工事業
ほ装工事業
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下この表において同じ。)都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科
建築工事業
大工工事業

ガラス工事業
内装仕上工事業
建築学又は都市工学に関する学科
左官工事業
とび・土木・コンクリート工事業
石工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
塗装工事業
土木工学又は建築学に関する学科
電気工事業
電気通信工事業
電気工学又は電気通信工学に関する学科
管工事業
水道施設工事業
清掃施設工事業
土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
しゅんせつ工事業 土木工学又は機械工学に関する学科
板金工事業 建築学又は機械工学に関する学科
防水工事業 土木工学又は建築学に関する学科
機械器具設置工事業
消防施設工事業
建築学、機械工学又は電気工学に関する学科
熱絶縁工事業 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
造園工事業 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科
さく井工事業 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科
建具工事業 建築学又は機械工学に関する学科

※一般建設業の専任技術者の場合、許可を受けようとする建設業に係る上記の学科を修め、「高等学校卒業」の場合は5年以上、「大学卒業」の場合は3年以上実務の経験を有する者。

※一般建設業の専任技術者の場合、許可を受けようとする建設業に係る上記の学科を、「旧実業学校卒業程度検定規定」において合格し、又は「旧専門学校卒業程度検定規定」による検定に合格した後、それぞれ実務経験を実業学校の場合は5年以上、専門学校の場合は3年以上有する者。

※特定建設業の専任技術者の場合は、上記のような学歴で認められるには、一般建設業の専任技術者要件を満たすことと同時に、且つ許可を受けようとする建設業に関して指導監督的実務経験を有する者となります。具体的には、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者とされます。

なお、指定建設業の専任技術者の場合は実務経験等では認められず、一級国家資格者か、国土交通大臣が認めた者が専任技術者の対象になります。

※専任技術者の要件等一覧をご覧下さい。

経営業務の管理責任者、専任技術者にふさわしいことを証明するために用意する書類等はこちら。

※ご不明な点は気軽にご相談を

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