業務案内

申請には様々な書類を揃えたり、許可要件を調べたり...一人で許可を得るまでには想像以上の労力が必要で、多大な時間も掛かることでしょう。早く事業を始めたい!時間を無駄にしたくない!そんな方はご相談ください!詳しくはこちら

◆自動車運送事業許可を得る為には一定の基準を満たし、必要な書類等を揃えなければなりません

1.貨物自動車運送事業とは

他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業で特定貨物自動車運送事業以外のものを一般貨物自動車運送事業といいます。(特定貨物自動車運送事業とは特定の者のみの需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業)

また、貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいいます。(貨物自動車運送事業法第二条第二項及び第四項)

一般貨物自動車運送事業を始めるには国土交通大臣(地方運輸局長に委任)の許可を受けなければならない。貨物軽自動車運送事業を始めるにはあらかじめ運輸支局長へ届出が必要です。また、事業を行う上で必要なさまざまな許認可、届出、報告事項が定められています。

2.許可申請手順

2−1.一般貨物自動車運送事業の場合

1)開業準備
(事業の概要や許可基準を確認し、事業施設、荷主、資金などの事業計画と照合)
  1. (1)事業施設---事務所棟の登記簿謄本又は賃貸借契約書 車両
  2. (2)主---荷物の種類
  3. (3)金---自己資金 >(事業用固定資産+運転資金)×1/2
(4)新設会社---
必要資金試算、出資者決定、出資金預金、定款認証、設立総会議事録、役員予定者の履歴書、資産目録、就業規則案
既存会社---
必要資金試算、決算書、商業登記簿謄本、議事録増資(自己資金不足の時)、就業規則、役員全員の履歴書、資産目録(増資の時)
人---
必要資金試算、決算書、資産目録、戸籍謄本、履歴書
2)申請書の作成
(事業計画立案)
3)営業所を設置する都県の運輸支局の貨物担当窓口へ提出。
4)受付された申請書は運輸支局から地方運輸局へ送付される。
5)地方運輸局で審査が開始される。
6)審査が無事終了すれば許可処分となります。
(許可までは申請書提出後3〜4カ月程度。運輸支局にて許可書受取、運輸開始手続説明)
7)運輸開始準備(会社登記、諸届、施設確保、帳票類の取り揃え)
  1. (1)会社登記---設立登記(新設) 変更登記(既設)
  2. (2)諸届---運行管理規程、(整備管理規程) 就集規則、賃金規程等、運行管理者及び整備管理者(資格者)選任届出、労働保険加入届
  3. (3)施設確保---建物、備品、車両、看板 (写真撮影)
  4. (4)帳票類の取揃え---運行管理関係諸帳票、経理関係諸帳票
8)車両の登録(事業用自動車の登録書類の取り揃え)
9)法令試験
10)運輸開始届
(車検証の写し、許可書の写しを添付)

2−2.貨物軽自動車運送事業の場合

1)開業準備
(事業の概要や許可基準を確認し、予定している事業計画と照合)
2)申請書の作成
3)営業所を設置する都県の運輸支局の貨物担当窓口へ提出。
4)提出された届出書は運輸支局にて審査される。
5)届出が受理されますと事業用自動車の届出等各種手続きが行えます。
(これらの手続きは、運輸支局にて説明されます)

行政書士に安心しておまかせください

行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者であり、官公署(役所)に提出する許認可等の申請書類の作成、行政書士が作成できる書類を官公署(役所)に提出する書類を官公署に提出する手続について代理することができます。

運送事業経営許可申請においても行政書士が事業を始めたい方からの依頼を受け、申請書類の作成をし、申請に係る相談まで応じます。当事務所は迅速丁寧をモットーに真心こめて申請いたします。ご依頼なさった方が頼んでよかったと思えるような対応を常に心がけております。安心してご依頼下さいませ。まずはお気軽にご相談下さい。

3.許可基準(一般貨物自動車運送事業の場合)

一般貨物自動車運送事業の許可を受けるためには、貨物自動車運送事業法及び 地方運輸局長が定め公示した基準に適合しなければなりません。 基準は大きくわけて次の項目から構成され、項目毎に細かな基準が定められています。

1)営業所(使用権原、立地条件、規模)
2)車両数(営業所毎の配置数)
3)事業用自動車(構造、使用権原)
4)車庫(位置、立地条件、収容能力、使用権原)
5)休憩・睡眠施設(規模、位置、立地条件、使用権原)
6)運行管理体制(運転者数、運行管理者、整備管理者、勤務条件、指揮命令系統、事故防止、危険物取扱者)
7)資金計画(資金調達方法、自己資金が事業所要資金の2分の1相当額以上)
8)法令遵守(貨物自動車運送事業法、道路運送法)
9)損害賠償能力(保険加入計画)
一般貨物自動車運送事業の許可申請に必要な書類
4.一般貨物自動車運送事業の許可申請に必要な書類(関東運輸局の場合)
※申請書類は以下の通りです。

◎一般貨物自動車運送事業経営許可申請書

◎添付書類

1)事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
2)事業の開始に要する資金及び調達方法を記載した書類(様式1)
3)事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類
イ.施設の案内図、見取図、平面(求積)図
ロ.都市計画法等関係法令に抵触しないことの書面(宣誓書)
ハ.施設の使用権原を証する書面
自己所有・・・不動産登記簿謄本等
借入・・・・・賃貸借契約書等
ニ.車庫前面道路の道路幅員証明書
(前面道路が国道の場合は不要)
ホ.計画する事業用自動車の使用権原を証する書面
車両購入・・・売買契約書又は売渡承諾書等
リース・・・・自動車リース契約書
自己所有・・・自動車検査証(写)
4)貨物自動車利用運送を行う場合
イ.営業所の使用権原を証する書面
自己所有・・・不動産登記簿謄本等
借入・・・・・賃貸借契約書等
ロ.貨物の保管体制を必要とする場合は、保管施設の面積、構造及び付属設備を記載した書類
ハ.利用する事業者との運送に関する契約書の写し
5)既存の法人にあっては、次に掲げる書類
イ.定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
ロ.最近の事業年度における貸借対照表
ハ.役員又は社員の名簿及び履歴書
6)法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
イ.定款(商法(明治32 年法律第48 号)第167条及びその準用規定により認証を必要とする場合にあっては、認証のある定款)又は寄付行為の謄本
ロ.発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
ハ.設立しようとする法人が株式会社又は有限会社である場合にあっては、株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類
7)個人にあっては、次に掲げる書類
イ.資産目録
ロ.戸籍抄本
ハ.履歴書
8)法第5条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨の書面
(宣誓書)

一般貨物自動車運送事業の許可を受ける過程において法令試験というものがあります。これは平成20年7月1日以降に申請を受け付けたものから実施されています。

これに合格しないと営業開始に至りませんので試験対策をしっかり行なう必要がありますので当事務所が試験対策サポート致します。

※法令試験は、毎月1回以上実施しています。

※初回の法令試験は、原則として許可申請書等を受理した月の翌月に実施され、試験の実施予定日の前までに、実施予定日及び場所等を記載した書面が申請者に通知されます。

※初回の法令試験で合格基準に達しない場合には再度法令試験が実施されます。

■法令試験の受験者について

申請者受験者
法人 申請する事業に専従する業務を執行する常勤役員1名。
個人 本人

※試験当日の開始前に申請人本人であることが確認できる運転免許証、パスポート等を提示することになっています。

■出題範囲や試験形式について

<出題の範囲>(以下の法令等については、法令試験の実施日において施行されている内容から出題されます。)

  1. 貨物自動車運送事業法
  2. 貨物自動車運送事業法施行規則
  3. 貨物自動車運送事業輸送安全規則
  4. 貨物自動車運送事業報告規則
  5. 自動車事故報告規則
  6. 道路運送法
  7. 道路運送車両法
  8. 道路交通法
  9. 労働基準法
  10. 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
  11. 労働安全衛生法
  12. その他一般及び特定貨物自動車運送事業の遂行に必要となる法令等
<設問方式>
「○×」方式及び「語群選択」方式
<出題数>
30問
<合格基準>
出題数の8割以上。合格基準に達しない場合は、再試験を実施。
<試験時間>
50分
<その他>
※自動車六法等の持込可能。(情報通信機器(パソコン等)を除く)
※筆記用具を持参すること。
法令試験もサポート致します!

上記のとおり営業を行なうためには法令試験に合格しなくてはなりません。経営許可申請から法令試験まで一括でサポート致しますので、安心してご依頼下さい。試験のポイントを掴みスムーズに営業開始できるよう全力を尽くします。

試験は50分で30問解くものです。試験には六法を持参できるとは言え、ゆっくり調べる時間もあまり取れないでしょう。しっかり対策をしてポイントを掴んでおくことが合格への近道です!

介護タクシーについてもご相談ください。

現在、高齢化社会を迎え介護が必要な方が増えてきており、外出する時や病院に通院したいのに一人では大変という方がいらっしゃいます。このような中で今、介護タクシーに需要が出ておりますが、介護タクシーを始めるには「道路運送法の許可」が必要です。そして基本的に介護タクシーは、一般のタクシーと同様に自動車運転2種免許が必要になってきます。(事業内容により自動車運転1種免許で可能な場合もあります。)

当事務所は介護タクシー申請業務も行なっております。申請は当事務所におまかせいただき、スムーズに介護タクシーを始められるよう全力でサポート致します。まずはお気軽にご相談ください。

報酬について

※一般貨物自動車運送事業経営許可申請の報酬額です。これはあくまでも標準額であり、受任する業務の範囲や規模等により報酬額は上下することがありますので詳しくはご相談ください。無料でお見積り致します!

◎報酬額の他に別途、登録免許税が必要になります。

報酬額(目安) 400,000円
登録免許税 120,000円

◎又、交通費等の実費が必要になる場合がございます。

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代表者:行政書士高野正秀
事務所所在地:〒355-0016埼玉県東松山市材木町2−26
営業日:祝日除く月曜〜土曜日
(日曜・祝日での面談は予約制となります)
(電話でのお問い合わせは、日曜祝日もお受けいたします)
営業時間:午前9時〜午後8時
お問い合わせは電話、FAX、メールにてお受けいたします(メールは24時間受付)
電話 0493-23-9793
FAX 0493-23-9795
メール info@takano.jimusho.jp

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